消費税の仕組み、理解していますか?
この記事は
- まだ売上はそこまで多くないが、今後、売上を伸ばしていく自信がある
- 売上が伸びていくにあたって、消費税増税についての知識を得たい
という方のための記事です。
具体的には
- 消費税の基礎
- フリーランスが納税する必要がある消費税の計算方法
- 簡易課税制度について
を紹介していきます。
この記事が参考になれば幸いです。
目次
フリーランスはクライアントに消費税を請求しないと損?
フリーランスにとって消費税をクライアントに請求してよいのかは最も気になる問題でしょう。
ここでは消費税を請求するべきかどうかについて解説していきます。
消費税が課税されている場合は請求しないと損
消費税を納付する義務があるのは事業者ですが、その実際の負担者は消費者です。フリーランスは、自分の仕事上の取引が消費税の課税対象となっている場合、クライアントに消費税を請求しておかないと、事業者であるにも関わらず消費税の負担者となってしまうのです。
問題は売上が1000万円に満たない場合
国税庁の通達には、免税事業者からの仕入れについても課税仕入れとする旨が規定されており、免税事業者も消費税を請求して良いものとして取り扱われています。免税事業者も仕入れの際には消費税を支払っているため、売上高に消費税を付加することは当然の権利です。
消費税の納税が必要なのは売上1000万円以上から!消費税を基礎から解説
その年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、フリーランスにも消費税を納付する義務があります。
消費税法によると、国内において事業者が行った資産の譲渡等、及び特定仕入れは、消費税の課税対象となっているのですが、いくつかの例外もあるため、事前にチェックしておきましょう。
消費税課税売上高とは
課税売上高とは、消費税が課税される取引(事業活動に付随して行われる取引)の売上金額と、輸出取引等の免税売上金額の合計額のことです。
厳密には、課税事業者の場合は「消費税抜きの金額」が課税売上高となり、免罪事業者の場合は「消費税込みの金額」が課税売上高となります。なお、売上返品、売上値引や売上割戻しがある場合には、これらの合計金額が控除されます。
ほとんどの場合課税対象になるが一部ならない取引もある
ほとんどの取引に係る売上高は課税対象になりますが、「非課税取引」「不課税取引」「免税取引」の3種類は消費税がかからない取引となっています。
課税対象にならない取引
消費に負担を求めるうえで、課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮の対象となっているものは、課税をしない「非課税取引」に定められています。
土地の譲渡・貸付
消費税は消費に対して課税される税金です。土地は資本移転の一部として認識されており、消費されるものではないとの考えから、土地の譲渡・貸付は「非課税取引」の対象になっています。
ただ、一般の個人が売主として自宅を譲渡する分には課税されないのですが、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合には、非課税取引に当たらないので注意してください。
また、住宅の建築・購入のほか、不動産仲介手数料、オフィスや店舗などの賃料、住宅ローン手数料なども課税の対象です。
商品券の譲渡
商品券やプリペイドカードなどの「物品切手」の譲渡も、非課税とされています。
これは、物品切手の譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになってしまうのを回避するためです。
フリーランスは基準期間と課税期間を要チェック
フリーランスが消費税を納付する義務がある「課税事業者」に該当するかどうかは、その年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかに左右されます。基準期間における課税売上高が1,000万以下である「免税事業者」に該当すれば、その年にどれだけ売上があっても消費税を払う必要はありません。
基準期間とは
「基準期間」とは、ある「課税期間」において、消費税の納税義務が免除されるかどう か、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間のことです。原則、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度のことを指します。
準備期間とは
新たに事業を開始した個人事業者の場合は、原則として2年目まで、消費税を納付する必要のない準備期間となります。ただし、特定期間(前年1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者に該当します。
基準期間に売上高が1000万円を超えたら消費税課税事業者届出書を提出する
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者は、その年の消費税の課税事業者に該当します。新たに課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(基準期間用)』を所轄税務署に提出しなくてはいけません。
【具体例付】フリーランスが納税する必要がある消費税の計算方法
フリーランスは具体的にどのくらいの消費税を納税する必要があるのでしょうか?
消費税率は2019年に改定されます。
ここでは現在の税率と改定後の税率を使って具体的な消費税額の求め方を解説していきます。
消費税の税率
納付すべき消費税には、国税の消費税と地方消費税の2つが含まれています。それぞれ税率が異なるため、納付すべき消費税額は、国税の消費税率と地方消費税率を合わせた税率をかけて計算します。
現行の税率
現行の消費税の税率は、6.3%の単一税率です。 これに地方消費税が消費税率換算で1.7%課税されるため、合わせた税率は8%となっています。
2019年10月1日
2019年10月1日から消費税等の税率は、標準税率(10%)と軽減税率(8%) の複数税率となります。標準税率10%の内訳は、7.8%が消費税率、2.2%が地方消費税率です。
軽減税率の場合
2019年10月1日から適用される軽減税率8%の内訳は、6.24%が消費税率、1.76%が地方消費税率となっています。なお、軽減税率制度実施後の仕入税額控除については、平成35年10月から帳簿及び適格請求書等の保存が要件となります(平成 31年10月から平成35年9月までの間は、 これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した帳簿や請求書等の保存が要件)。
売上の額からそのまま計算できない!【具体例】納付する消費税の税額
「預かった消費税-支払った消費税=納付する消費税」となるため、売上と仕入れそれぞれに係る消費税額を計算してから、納付税額を算出します。
それぞれの税額の計算式は、以下のとおりです。
・国税の消費税(6.3%)
消費税額=(課税売上高×6.3%)−(課税仕入高(税込み)×6.3/108)
・地方消費税(1.7%)
地方消費税額=国税の消費税額×17/63
・納付税額
納付税額 =消費税額+地方消費税額
消費税の目的
消費税は、消費一般に課税されている間接税で、それを最終的に申告・納付するのが事業者の役割です。税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて転嫁されていくため、実際の負担者は、商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者となっています。
上記のような仕組みであるがゆえに、生産、流通の各段階で重複して税が課されることのないよう、納付税額は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算する必要があるのです。
こんなに簡単!フリーランスの消費税は簡易課税制度を活用しよう
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から納付する消費税額を計算する「簡易課税制度」を選択することができます。
なお、簡易課税制度を適用して申告する場合は、申告する年の前年12月31日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を住所地等の所轄税務署に提出しなくてはいけません。
簡易課税制度とは
「簡易課税制度」を選択すると、課税売上げに係る消費税額に、一定の「みなし仕入率」を乗じた金額を、課税仕入れ等に係る消費税額としてみなすことができます。これにより、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算せずに、納付税額を計算できるようになるのです。
なお、簡易課税制度の適用を受けない場合は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方の保存がないと、その仕入れ等に係る消費税額を控除することができません。
まとめ:フリーランスは消費税の仕組みを理解しないと損をすることになる
フリーランスは、クライアントに消費税を請求しないと、事業者であるにも関わらず消費税の負担者となってしまうため損をします。また、免税事業者に該当するフリーランスでも、売上高に消費税を付加することは当然の権利です。
フリーランスは、その年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税を納付する義務があります。課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額のこと。ほとんどは課税対象の取引に該当しますが、中には例外もあるので覚えておきましょう。
納付すべき消費税には、国税の消費税と地方消費税の2つが含まれています。現行の消費税率は合わせて8%となっていますが、2019年10月1日からは、標準税率(10%)と軽減税率(8%) の複数税率となります
なお、納付税額の算出方法は「預かった消費税-支払った消費税=納付する消費税」となっています。これは、消費税の実際の負担者は消費者であり、生産・流通の家庭で重複して税が課されることを回避するためです。
ちなみに基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から納付する消費税額を計算する「簡易課税制度」を選択すると、計算の手間を省くことができます。
課税事業者も面責事業者も、消費税について正しく理解し、損のないよう手続きをしましょう。