新型コロナウィルスに感染してしまったら

首都東京はもちろん全国でも日に日に感染者が拡大している新型コロナウィルス感染症。これだけ市中感染が拡大してしまうと外出をいくら控えていても、自分が感染しないとはいいきれない状況になっています。
発熱や咳など新型コロナウィルス感染症が疑われる症状が出た場合、当然ながら職場に行く事はできないので休みをもらう必要があります。そして検査をして新型コロナウィルス感染症と診断された場合にはたとえ重症化しなかったとしても、症状が完全になってから48時間後の検査で2度陰性(2度目は12時間後)になるまでは入院する必要があります。
症状にもよりますが、無症状の方で最短10日は入院する必要があるとの事ですので10日〜20日程度は職場復帰までかかると思われます。
傷病手当

一般に病気や怪我で休職する際の補償としては傷病手当が頭に浮かびますが、傷病手当は健康保険組合から支給されるため、フリーランスの方が加入する国民健康保険では通常支給されません。
しかし、国民健康保険には、様々な就業形態の方が加入することを踏まえ、条例を制定することで傷病手当金を支給できる事になっています。(「任意給付」)
そして、3月24日、新型コロナ感染病に関しては厚労省から新型コロナウイルス感染症に感染した方や発熱等の症状があり感染が疑われる方に対して傷病手当金の支給を検討するように、厚労省から全国の自治体に対して通達が出されました。通達内容は次項の通りです。(原本はこちら)
新型コロナ感染病に対する対応

概要
国内の感染拡大防止の観点から、保険者が傷病手当金を支給する場合に、国が特例的に特別調整交付金によ り財政支援を行うこととする。
対象者
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数(※上記の支給額について、特別調整交付金により財政支援)
適用
令和2年1月1日~9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
まとめ

順次、各自治体からHPなどで申請方法などの詳細が公開されていますので、新型コロナウイルスの感染が疑わしい、感染してしまった方で休職されている方は是非ご確認ください。