フリーランスになって税金を不安に思っていませんか?
税金には様々な種類がありますが、中でも最も多くの額を納めるのは所得税です。
この記事は
- 所得税の算出方法や納付方法を知りたい
- 所得税を節税する方法が知りたい
という方のための記事です。
具体的には
- フリーランスが所得税を払う際の要件
- 所得の意味や算出方法
- 所得額を抑えられる控除の種類
- フリーランスの所得税額の算出方法
- フリーランスが所得税を納付する方法
- フリーランスが所得税を節税する方法
を紹介していきます。
この記事が参考になれば幸いです。
目次
フリーランスは所得税をいつ払う?いくらから?
フリーランスの場合、給与から税金が天引きされる会社員と違い、自分で手続きをして、税金を納付しなくてはいけません。税金の中でも特に手続きが複雑なのが「所得税」。毎年、確定申告の際に所得額を計算し、そこから算出した税額を納付する必要があるのです。
フリーランスが所得税を払う期限
所得税の納付期限は、原則として、その年の確定申告書の提出期限と同じ3月15日になります。
その日が休日であれば、次の月曜日が期限です。毎年国税庁のHPに日付が掲載されているので、チェックしておきましょう。
ちなみに、金融機関、税務署、コンビニエンスストアなどで納付する場合の期限は上記の通りですが、口座振替を選択した場合は、4月中旬ごろが振替日となります。確定申告の書類を提出しただけで、納付手続きが完了するわけではないので、きちんと支払いを忘れないようにしてください。
所得税を払う必要があるのはいくらから?
実は、フリーランスとしての収入があっても、その所得が一定の額を下回っていれば、所得税を支払う必要がありません。
個人事業が専業の場合、事業所得が38万円以下、会社に勤めていて副業でフリーランスをしている場合、副業の合計所得が20万以下であれば、確定申告をしなくてもよいのです。
ただし、税務署は最大7年間遡って税務調査をすることができるため、万が一の際にきちんと証明できるよう、売上や経費を記入した帳簿や、経費費の領収書などを保管しておきましょう。
フリーランスに所得税は重荷?「所得」の意味から解説
フリーランスの所得税は、事業による所得に対して国に支払う税金です。所得税率は5%~45%となっており、基本的に年間所得が多くなるほど税率が上がる仕組みとなっているため、賢く節税しないと重荷となってしまうこともあります。フリーランスのライターやデザイナーなどが、あらかじめ報酬から差し引かれている源泉徴収税も、所得税として国に納めているものです。
所得の種類
所得税法では、所得が10種類に区分されています。会社員が勤務先から受ける給料、賞与などの所得は「給与所得」であり、開業届を出しているフリーランスの場合は「事業所得」、開業届を出していないフリーランスの場合は「雑所得」となっています。
「所得」の算出方法
「年収」や「手取り」とよく混同されがちですが、「所得」とは収入から経費を引いた利益のことを指します。ちなみに「手取り」は、所得からさらに、税金や保険料などを引いた利益のことです。
所得税の課税対象となるのは、所得から各種控除を差し引いた額であるため、>課税対象所得の算出方法は「収入-必要経費-所得控除」という計算式になります。
経費にできる税金もある
税金は原則として経費にすることができませんが、事業と関係のある税金のみ、経費として計上できることがあります。例えば、事業をしている人が納める「個人事業税」や、売上に対して課税される「消費税(税込経理方式の場合)」は、事業に関わるので経費にすることが可能です。
また、自宅の一部を仕事場として使用している場合などは、その面積割合に応じて「固定資産税」の一部を経費として計上することもできます。
フリーランスの所得額を抑えられる「控除」の種類
所得額は、収入から経費を引いたあと、さらに「控除」を差し引いて算出します。
控除は、実際に使えるお金が少ない人や、国が推進したいことを行っている人の負担が重くならないよう、調整するためのものです。自分に適用できるものがないか、きちんと確認して所得税を節税しましょう。
基礎控除
確定申告を行う全員に適用されるもので、38万円が控除されます。
青色申告特別控除
青色申告で確定申告を行う人に適用されるもので、65万円もシクが10万円が控除されます。
・所得に係る取引を複式簿記で記帳する
・記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付し、法定期限内に申告書を提出する
・現金の動きがあった時点で仕訳を行う「現金主義」で帳簿を作成していない
※所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度
上記の要件に該当しない場合は、10万円の控除となります。
医療費控除
年間10万円以上の医療費がかかった世帯は、10万円を超えた部分の医療費について、最高で200万円まで控除されます。
雑損控除
天災や火災、盗難や横領の被害に遭った場合、その被害額が控除されます。
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
国民の福祉に関わる健康保険や年金、企業共済などは、その保険料や掛け金について全額が控除されます。
生命保険料控除
民間企業の生命保険や民間個人年金などに加入している場合、年間の保険料に応じた額が控除されます。
- 年間の支払保険料が2万円以下の場合、支払保険料の全額が控除
- 年間の支払保険料が2万円超4万円以下の場合、支払保険料×50%+1万円が控除
- 年間の支払保険料が4万円超、8万円以下の場合、支払保険料×25%+2万円が控除支払保険料の全額が控除
- 年間の支払保険料が8万円超の場合、一律で4万円が控除
寄附金控除
国や自治体(ふるさと納税も含む)、特定NPO法人などに寄附をした場合、その特定寄附金について、寄附金控除を受けることができます。寄附金控除額は、「その年に支出した特定寄附金の合計」と「その年の総所得金額の40%」のうち、低いほうの金額から2,000円を引いた額です。
障害者控除
納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、障害の程度や同居の有無に応じ、27万円〜75万円が控除されます。
寡婦(夫)控除
配偶者と死別、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない人のうち、扶養親族または生計を一にする子がいるなど、一定の事情がある場合、要件に応じて27~35万円が控除がされます。
配偶者控除・配偶者特別控除
年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)で、一定の要件を満たす配偶者がいる場合、納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢に応じて13万円〜48万円が控除されます。
また、納税者本人の所得が1,000万円以下であれば、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合でも、配偶者特別控除を適用できる可能性があります。
扶養控除
所得税法上、控除対象扶養親族となる人がいる場合は、扶養親族の年齢、同居の有無等に応じて38万円〜58万円が控除されます。
フリーランスの所得税額の計算方法
所得税額は、課税所得に応じた税率を乗じ、そこから控除額を引いて算出します。計算式は「課税対象所得×税率-課税対象所得に応じた控除=所得税」です。
所得金額ごとの税率と控除額
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除いた場合、5%から45%の7段階に区分されます。
- 課税対象所得が195万円以下の場合、税率5%、控除額0円
- 課税対象所得が195万円超330万円以下の場合、税率10%、控除額9万7,500円
- 課税対象所得が330万円超695万円以下の場合、税率20%、控除額42万7,500円
- 課税対象所得が695万円超900万円以下の場合、税率23%、控除額63万6,000円
- 課税対象所得が900万円超え1,800万円以下の場合、税率33%、控除額153万6,000円
- 課税対象所得が1,800万円超え4,000万円以下の場合、税率40%、控除額279万6,000円
- 課税対象所得が4,000万円超の場合、税率45%、控除額479万6,000円
※ 平成25年から平成49年(2037年)までの確定申告では、所得税と併せて、その年分の基準所得税額の2.1%にあたる「復興特別所得税」を申告・納付する必要があります。
フリーランスが所得税を納付する方法
所得税は、金融機関や税務署の窓口、コンビニ等で現金を支払う方法以外に、預貯金口座からの振替やネットバンキングからの引き落としでも納付することができます。
源泉徴収によって過払いがあれば還付される
源泉徴収による所得税の過払いがある場合は、確定申告で還付を受けることができます。源泉徴収税と実際の所得税との差額があれば、還付の手続きをしましょう。還付の手続きができる期限は申告できる年の1月1日から5年間とされており、確定申告の際に同時に手続きを行うことも可能です。
正しく確定申告を行わなければペナルティーを課せられることも
正しく確定申告を行わなかった場合、ペナルティとして「無申告加算税」「延滞税」「重加算税」などの追徴課税を課されることがあります。確定申告の内容については最大で7年間遡って調査されることがあるため、正しく確定申告を行っていると証明するためにも、帳簿や領収書などはきちんと保管しておきましょう。
フリーランスが所得税を節税する方法
所得税は、さまざまな制度を利用することで、実質節税することができます。情報を収集して賢く利用してみましょう。
確定拠出年金
個人型確定拠出年金(iDeCo)で積み立てた掛金は、全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、「所得税」と「住民税」を軽減することができます。掛金を運用し、その損益が反映された額は老後に受領することができるので、賢く利用すればお得になるのです。
ふるさと納税
ふるさと納税は、自治体に対する特定寄附金にあたるので、寄附金控除の対象になります。多くの自治体では地域の名産品などお礼の品も用意されているので、節税効果と比較して上手に利用するのがオススメです。
フリーランスのふるさと納税について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
まとめ:フリーランスは正しい所得税額の算出方法を把握して、確定申告しましょう!
所得税の納付期限は、原則として確定申告書の提出期限と同じ3月15日です。個人事業が専業の場合、事業所得が38万円超、会社に勤めていて副業でフリーランスをしている場合、副業の合計所得が20万超であれば、きちんと所得税を収めましょう。
ちなみに、開業届を出しているフリーランスの所得は、「事業所得」です。課税対象所得は「収入-必要経費-所得控除」の計算式で算出できます。
所得額を抑えられる控除には、全員に適用される「基礎控除」のほか、「医療費控除」や「寄附金控除」、「配偶者控除」などさまざまな種類があります。自分に該当するものがあれば、忘れずに申請しましょう。
また、所得税額は「課税対象所得×税率-課税対象所得に応じた控除=所得税」の計算式で算出できます。平成25年から平成49年(2037年)までの確定申告では、復興特別所得税を併せて納付する必要があります。
なお、所得税の納付は、現金での支払い以外に、預貯金口座からの振替やネットバンキングからの引き落としでも可能です。過払いがあれば還付されますが、正しく申告していなかった場合は追加で課税されることもあるので気をつけてください。
また、所得税は「確定拠出年金」や「ふるさと納税」などの制度を利用することで節税することもできるので、覚えておくといいでしょう。
所得税に関する知識を正しく取得していれば、確定申告でのミスを減らすことができるだけでなく、節税にも繋がります。制度が更新されることもあるので、常に新しい情報を掴んでおきましょう。