年末調整と確定申告の違いについて理解していますか?
この記事は
- フリーランスにも年末調整は必要なの?
- フリーランスの年末調整のやり方を知りたい
という方のための記事です。
具体的には
- 年末調整と確定申告の違い
- フリーランスが年末調整と確定申告の両方を行う場合
- フリーランスが年末調整のみを行えば良い場合
を紹介していきます。
この記事が参考になれば幸いです。
目次
フリーランスに必要なのはどっち?年末調整と確定申告の違い
結論からいうと、フリーランスはいくつかの例外を除いて、基本的に「年末調整」をする必要はありません。ただし年度末になったら、毎年「確定申告」を行います。
はじめに「年末調整」と「確定申告」の違いについて確認しておきましょう。
年末調整とは
年末調整とは給与所得者に対し、1月から12月までの一年間に支払われた給与から天引きした、所得税の過不足を計算・調整することです。
源泉徴収で払いすぎた所得税があれば還付、不足があれば追加で納付となりますが、年末調整には「給与所得控除」「配偶者控除」「扶養控除」など各種控除が適用されるため、多くの場合は還付になります。
また年末調整というのは、給料の金額や扶養控除等申告書、保険料等控除申告書をもとに、会社側が行うものです。労働者側は控除の対象になっているものがあれば、漏れがないように申告しておきましょう。
後ほど説明しますが、年末調整は殆どの場合、フリーランスには関係がありません。
確定申告とは
年末調整は、会社側が給与から天引きした所得税の過不足を調整する作業なので、給与所得を得ていないフリーランスには基本的に関係のないものです。
ただしフリーランスの場合は年末調整の代わりに、事業をしている本人が、一年間の収入に関して年度末に確定申告を行う必要があります。
確定申告では、収入と経費から所得額を算出し確定申告書を作成、それを税務署へ提出して税金を納付するという流れです。
ちなみに会社員でも、年収が2,000万円を超える場合、または中途退職をした場合、複数の事業所から給与を受け取っている場合、20万円以上の副収入がある場合は、年末調整だけでなく確定申告を行う必要があります。
フリーランスが確定申告だけでなく年末調整も行う場合
先ほどフリーランスに年末調整は必要ないと解説しましたが、例外的に必要となることもあります。該当する場合は、計算の手間が省けたり税金の過払いを防げたりもするので、きちんとチェックしておきましょう。
1年の途中で会社員からフリーランスに転向した
1〜12月の途中で、会社員を辞めてフリーランスに転向することもありますよね。
この場合、一年のうちで給与所得と事業所得の両方が発生しているため、年末調整と確定申告を行う必要があります。
年末調整の対象期間は1月から12月までですから、もし3月で会社を退職して4月からフリーランスとして活動し始めた場合には、会社へ連絡して3ヶ月分の源泉徴収票を受け取りましょう。
その後、確定申告で給与所得とフリーランスの所得とを合わせ、税金の納付額を決定します。
パートやアルバイトをしていて給与から所得税を源泉徴収されている
フリーランスとしての収入が不安定なうちは、空いた時間にアルバイトやパートを掛け持ちして働くという人もいるでしょう。
その場合アルバイト収入は給与所得、フリーランス収入は事業所得となるため、年末調整と確定申告の両方を行う必要があります。
多くのアルバイト先の会社では、毎月の給料から所得税を源泉徴収しているはずなので、確定申告の際にはそのことを考慮して所得税額を決定します。
自分で給与所得の所得税から計算するのであれば、アルバイト先に「確定申告をするので年末調整を行う必要はない」と伝えておいてもよいです。
また、会社側に年末調整をしてもらうのであれば、忘れずに源泉徴収票を受け取るようにしておきましょう。
年末調整をした後に確定申告をする方法
では上記のような事情から、年末調整をした後に確定申告を行うには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。
まずはアルバイト先、もしくは元職場から源泉徴収票を受け取ります。年末調整が終わった後になるので12月か、遅くとも1月末までには渡してもらえるでしょう。その源泉徴収票の内容をもとに、確定申告書の「給与所得」欄の金額を記入していきます。
もしもアルバイト先に年末調整をしてもらわなかった場合は、確定申告の際に、給与所得の扶養控除、社会保険料控除、保険料控除なども自分で計算しましょう。
確定申告ですから、もちろん 給与所得だけでなく、フリーランスの収入と経費から事業所得を算出する必要もあります。この部分は、フリーランス収入のみの場合の確定申告と同じ方法です。
そして給与所得と事業所得の金額がそれぞれ確定したら、最後にそれらを合計して、所得金額を計算します。 そこから各種控除やすでに源泉徴収されている税金などを考慮し、所得税の金額を計算していきましょう。
ちなみにフリーランスとしての収入が原稿料などの「報酬」にあたる場合も、すでにその報酬にかかる分が源泉徴収されていることがあります。
一部でも源泉徴収されている金額があれば、所得税額からその分を差し引くことができるんです。報酬から源泉徴収されているかどうかは、支払先から渡される支払調書で確認しましょう。
作成した確定申告書は、1月1日から12月31日までの所得分を、翌年の3月15日までに提出します。
フリーランスが年末調整のみ行えばよい場合
フリーランスとして働くのであれば基本的に確定申告を行う必要がありますが、下記の2つの条件を両方満たす場合は、確定申告の必要がありません。
フリーランスとしての収入が少なければ年末調整のみでOK
- 給与は一箇所のみから受け取っている。また給与所得金額は2,000万円以下で、そこにかかる税金は源泉徴収されている
- フリーランス収入を含む、給与所得以外の収入が20万円以下である
上記の2つを満たす ような、フリーランスとしての収入が少ない場合には、確定申告をしなくても問題ありません。
確定申告した方がメリットのある場合
ただし、法律上は年末調整のみで問題なくても、確定申告を行ったほうが節税できることもあります。
例えば医療費控除や住宅ローン控除、寄付金控除など各種控除が適用できる場合は、確定申告を行ったほうが税金が安くなります。これらは会社の年末調整では、控除してもらえないものだからです。
また1月〜12月の間に退職し、年末に所属している会社がないため年末調整を行っていないという場合も、確定申告をすることで、源泉徴収によって余分に引かれた税金を還付してもらえることがあります。
さらにフリーランス収入が赤字の場合も、3年間の赤字を繰越すことができるので、青色申告で確定申告を行うのがおすすめです。翌年以降フリーランス収入が黒字になったら、繰り越した赤字分を所得から差し引くことができるため、節税することができます。
先ほど解説したように、原稿料や講演料を「報酬」として受け取った場合も、フリーランス収入からすでに税金が源泉徴収されているかもしれないので、確定申告をしたほうがいいでしょう。過払い分を還付されることがありますよ。
まとめ:フリーランスは働き方によって年末調整と確定申告を使い分けましょう
フリーランスは基本的に、年末調整ではなく確定申告を行います。年末調整と確定申告の違いは主に以下の2つです。
- 年末調整は給与から天引きした所得税の過不足を調整し、確定申告は収入と経費、各種控除をもとに所得税額を決定する
- 年末調整は会社側が行い、確定申告は個人事業主が行う
また、フリーランスが確定申告だけでなく年末調整も行うのは、主に以下の2つのパターンです。
- 1年の途中で会社員からフリーランスに転向した
- パートやアルバイトをしていて給与から所得税を源泉徴収されている
ただし、以下の2つの条件を満たしていればフリーランスでも年末調整のみで問題ありません。
- 給与は一箇所のみから受け取っている。また給与所得金額は2,000万円以下で、そこにかかる税金は源泉徴収されている
- フリーランス収入を含む、給与所得以外の収入が20万円以下である
ちなみに上記に当てはまったとしても
- 各種控除が適用できる
- 年末に所属している会社がないため年末調整を行っていない
- フリーランス収入が赤字
- フリーランス収入からすでに税金が源泉徴収されている
という場合には、確定申告をした方がメリットがあります。
控除によって払いすぎた税金が還付されることもあるので、自分の働き方に合った必要な作業を行えるよう勉強しておきましょう。